福岡市の宿泊税が、県と市の二重課税で合意。2020年度初めから課税開始を予定。

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こんにちは。浜田(@chanhamadesu)です。

福岡市と福岡県にて、全国初となる市と県で宿泊税を二重課税することが合意されました。課税がはじまるのは2020年度初め頃とのことです。

課税対象と課税額(ならびに市と県への支払額)は、1人1泊あたり

  • 20,000円未満で200円(内、福岡市に150円、福岡県に50円)
  • 20,000円以上で500円(内、福岡市に450円、福岡県に50円)

とする方向で最終調整に入るとのこと。ただし、宿泊税の徴収は宿泊施設様の負担を軽減するために福岡市が一本化されるとのことです。

大阪府の宿泊税
宿泊税の目的 大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるととも

2019年6月1日からは、大阪府でこれまで10,000円以上だった課税対象額が、7,000円以上に引き下げ。

宿泊税 | 町政情報 | 倶知安町
倶知安町の公式ホームページです

年内に課税を開始する自治体としては、北海道倶知安町が11月から「食事代、消費税、入湯税等を除く素泊まり料金(100 円未満の端数は切捨)」に対して2%を課税することを決められています。

今後もますます観光や宿泊による収入が期待できる自治体は、課税を決めていくところがどんどん増えていくのではないでしょうか。

施設様側としては不本意であると思いますが、「支払いは義務」であることを明確に伝え、宿泊者が宿泊税や入湯税を支払わないなどということがないようにしていく必要があります。