平成31年(2019年)4月1日より金沢市で宿泊税の課税が開始。OTAで行っておくべき案内とは?

宿泊予約WEB販売
この記事は 約1分59秒 で読むことができます。

こんにちは。浜田(@chanhamadesu)です。

平成31年(2019年)4月1日から、石川県金沢市でも「金沢市宿泊税条例等の公布」により、宿泊税の課税が開始されるようになります。

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13060/syukuhaku/syukuhaku_koufu.html

課税される金額ですが、1泊1人あたり

  • 20,000円未満 … 200円
  • 20,000円以上 … 500円

です。

京都市と比較すると、50,000円以上で1,000円という規定がないので、少し緩めの条例であると言えると思います(高級ホテルや旅館が今後建つようなことがあれば、条例の中身が変わるかもしれませんが)。

2019年4月1日以降の宿泊予約を既に受け付けていらっしゃる施設様も多いことかと思いますが、対応しておかなければいけないのが「宿泊予約サイトでの案内」です。

そこで上手い案内をされている他県施設様の事例を1つ紹介いたします。

ポイントは以下の3つ。

  • 入湯税(金沢市の場合は宿泊税)が課税されることを案内しつつ
  • チェックアウト業務をいかに効率よくし
  • お客様にストレスを与えないようにするか

現地決済の場合は、宿泊料金と宿泊税を一緒に支払うので問題ありませんが、オンラインカード決済の場合は、お客様にとっては余計なやりとりをせずに、すぐチェックアウトしたいという心理が働きますよね。

その心理を逆手に取って、限定特典にして現地でお金を出さなくてもよいようにする案内することで、オンラインカード決済に誘導します。

そうすることで(その宿泊予約1件に関する利益は減少してしまいますが)、

  • キャンセルの抑制(キャンセル率の減少)
  • チェックアウト業務の効率化
  • お客様が気持ち良くチェックアウトできる

というメリットがあります。

また、特に宿泊者も最も多くなるいわゆる特日(お正月、GW、お盆)は、予約できるプランをオンラインカード決済のみにすることで、さらにその効果が発揮されることでしょう。

宿泊税・入湯税の支払い案内について迷われている施設様は、上記事例のような案内を行われてみてはいかがでしょうか?

コメント